山本行政書士事務所では、以下の許可申請の代行を行なっております。

在留資格認定証明書とは、該当の外国人が上陸の条件に適合していることを
日本国法務大臣が事前に証明する書類です。

在留資格認定証明書の交付は、就職予定先の雇用主や日本人配偶者など、
日本にいる関係者または行政書士が入国管理局で本人に代って申請することができます。

【在留資格認定証明書を利用した場合の入国手続】
1、代理人(行政書士)が在留資格認定証明書の交付申請をする。
2、入国管理局が申請内容を審査する。
3、証明書の交付を受けた代理人が外国人に証明書を送付する。
4、証明書を受け取った外国人が在外公館にビザの申請をする。
5、在外公館が申請内容を審査後、ビザを発給する。
6、外国人がパスポートと在留資格認定証明書を持って入国。

在留資格認定証明書交付申請では、旅券が有効であること、
行おうとする活動が虚偽のものでなく在留資格に該当すること、
上陸拒否事由に該当していないことなどを立証する必要があります。

 

外国人の方が現在の在留活動を変更して
新たな活動をすることを希望する場合に行う申請です。
日本から出国することなく別の在留資格が得られるよう
申請することができるというメリットがあります。

【申請要件】
・在留資格変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
・出入国管理及び難民認定法に定める在留資格に該当すること。
・短期滞在の在留資格の者については特別の事情があること。

【申請のまえに】
在留資格変更申請の際にご用意していただいているものです。
・身元保証書
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の納税証明書
・立証資料(取得する在留資格により異なります)

立証資料について
例えば、職業を変更する場合は、退職証明書、源泉徴収の写し、
留学生が就職する場合は、卒業証明書、

「日本人の配偶者等」などに変更する場合は、
身元保証書(場合によっては保証人の身分や収入や資産などを証明する文書)、
その他に旅券や外国人登録証明書等をご用意していただいています。

 「出入国管理及び難民認定法」に基づき、日本に入国しようとする外国人は、
原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、
日本国政府の発給する査証(ビザ)を受けたものを所持する必要があります。

以下、外国籍の方が日本へ渡航する際のビザ(査証)案内です。

1. 短期滞在を目的とする場合
2. 医療滞在ビザ
3. 就労や長期滞在を目的とする場合
(日本国内において報酬を得て仕事をするときや、
日本国内に90日以上滞在するときなど短期滞在の要件に該当しない場合)

当行政書士事務所はビザの申請から取得までの代行を行なっております。

 

入国管理局は、在留中の外国人の在留資格を取り消して
国外へ強制退去させることがあります。
入管法では「退去強制事由」が列挙されています。
オーバーステイをしている不法滞在者や継続して在留させることができない者が対象となります。

①のカテゴリー
不法入国者…有効な旅券等を所持せずに入国した者
不法上陸者…入国審査官の上陸許可等を所持せずに入国した者
不法残留者…在留期間等を超えて残留した者(オーバーステイ)

②のカテゴリー
法令違反者、売春関係業務に従事した者、資格外活動の許可を受けずに活動を行っている者、不正に上陸もしくは在留の許可を受けさせる目的で活動した者、日本国の秩序を破壊するなどした者

このような外国人については、在留許可がなされている期間であろうとも、
その在留許可を取り消されて国外に退去強制されます。

※特別永住者については退去強制事由は適用されません。

【出頭のまえに】
ご用意しなければならない資料を網羅的に列挙いたします。
・陳述書
・婚姻関係を証明する資料
・生活状況を疎明する資料
・配偶者の住民票及びご本人の外国人登録原票記載事項証明書
・在職証明書
・納税証明書
・預貯金残高証明書
・住居の賃貸借契約書(持ち家の場合は登記簿謄本)

その他、スナップ写真、母子手帳、子供の出生証明書、
在学証明書、履歴書、自宅から至近駅までの詳細地図など数多くあります。