山本行政書士事務所では、以下の許可申請の代行を行なっております。

建設業を営むには建設業許可が必要です。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は不要です。
業種ごとに建設業許可を取得できます。
同時に2つ以上の業種の許可を受けることもできます。

【許可の種類】
1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、都道府県の知事の建設業許可、
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の建設業許可が必要です。

【申請の要件】
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者がいること
2.営業所ごとに資格を有する選任の技術者がいること
3.財産的基礎等を有していること

【有効期限】
建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。

 

廃棄物処理法は、産業廃棄物を収集し運ぶ事業者に
産業廃棄物収集運搬業許可(産廃業許可)を義務づけています。
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の都道府県の産廃業許可が必要です。

【産業廃棄物】
事業活動に伴う廃棄物や、建物の建設解体に出る廃棄物を産業廃棄物といいます。
健康や生活環境に害を及ぼすおそれのある有害な廃棄物を特別管理産業廃棄物といいます。

○産業廃棄物○
燃え殻 くず類 汚泥 廃油 廃酸 鉱さい 廃プラスチック類など

○特別管理産業廃棄物○
引火性廃油 腐食性廃酸 感染性廃棄物 廃PCBなど

【許可の要件】
1、事業施設
(1)適切な事業施設、車両機械、容器等を有すること
(2)保管積替を行う場合には、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散しないように
必要な措置を講じた施設があること
※事業場や駐車場の使用権限を証明する書類
(登記簿謄本や賃貸借契約書など)が必要です。ない場合にはご相談ください。

2、知識および技能
事業所の代表者・役員が厚生労働大臣認定講習会
(「産業廃棄物処理業許可申請に係る講習会」)の修了者であること。
※講習実施団体は、日本産業廃棄物処理振興センターです。

3、経理的基礎
産廃収集運搬業を継続的に行える経理的基礎を有すること。
法人の場合には直前3年間の決算報告書と納税証明書が必要です。

【有効期限】 産廃業許可の有効期間は5年間です。
引き続き産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、許可の更新手続が必要です。

 

一般用電気工作物や自家用電気工作物の電気工事業を営むには、
経済産業大臣又は都道府県知事の登録又は届出をする必要があります。
登録を受けた者を「登録電気工事業者」といいます。

【登録の種類】
登録電気工事業者
一般用・自家用電気工作物の電気工事で、電気工事業の建設業許可を
取得していない電気工事業(建設業許可を取得している電気工事業者は
「みなし登録電気工事業者」となります。)
通知電気工事業者 自家用電気工作物の電気工事のみを扱い、
電気工事業の建設業許可を取得していない電気工事業(建設業許可を取得している
電気工事業者は「みなし通知電気工事業者」となります。)

電気工事業を営もうとする方は、営業所所在地の知事の登録・届出を受けます。
二以上の都道府県に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、
大臣の登録・届出を受ける必要があります。

【登録の条件】
①営業所ごとに主任電気工事士を置く
主任電気工事士は第一種電気工事士又は第二種電気工事士で
免状取得後3年以上の実務経験を有する者です。

②電気工事に必要な器具類があること 一般用電気工作物では、
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計。
自家用電気工作物では、絶縁耐力試験装置なども必要です。
※電気工事の欠陥による災害発生を防止するため、作業従事者に一定の資格と義務が
「電気工事士法」により定められています。

【有効期限】
電気工事業登録の有効期間は5年間です。
引き続き電気工事業を行う場合は、登録更新手続が必要です(届出を除く)。

宅建業とは、宅地建物の売買交換又は賃貸につき、代理もしくは媒介することを業として行うことをいいます。
宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。

【免許の種類】
宅地建物取引業者免許は、法人でも個人でも申請できます。 事務所設置場所により大臣免許と知事免許に区別されます。

国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して業を営む場合
都道府県知事免許
1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して業を営む場合
どちらも免許の効力に差異はなく、全国で宅建業を営めます。

【申請の要件】
宅地建物取引主任者について 事務所ごとに宅地建物取引業に従事する者の
5分の1の割合で成年者である専任の取引主任者を置くこと
専任取引主任者が新規免許申請の際、「取引主任者資格登録簿」に従前の
勤務先がない状態であることが必要です。
事務所の設置について 宅建業者としての事務所は、継続的に業務を行える施設で、
他業者や個人の生活部分から独立性が保たれる必要があります。

代表者及び政令使用人の常駐について
代表者は事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは
代表権行使を委任した使用人を指定する必要があります。

営業保証金と保証協会分担金について 宅地建物取引業免許者が
宅建業を開始するためには営業保証金の供託をするか、保証協会に加入する必要があります。

【有効期限】 宅建業免許の有効期間は5年間です。
引き続き宅地建物取引業を行う場合は、免許更新手続が必要です。

 

建設コンサルタントは、建設工事に関する調査・計画・設計・監理に関する業務です。
登録がなくとも建設コンサルタント業は行えますが、入札参加資格として国土交通大臣の登録が必要です。

建設コンサルタント業は、以下のような業務を行います。
1、河川、砂防及び海岸部門
2、港湾及び空港部門
3、電力土木部門
4、道路部門
5、鉄道部門
6、上水道及び工業用水道部門
7、下水道部門
8、農業土木部門
9、森林土木部門
10、水産土木部門
11、造園部門
12、都市計画及び地方計画部門
13、地質部門
14、土質及び基礎部門
15、鋼構造及びコンクリート部門
16、トンネル部門
17、施工計画、施工設備及び積算部門
18、建設環境部門
19、建設機械部門
20、電気・電子部門

【申請の要件】
1.業務の管理をする専任の者を置くこと
(a)技術士二次試験において、申請対象の部門に対応する技術部門または総合技術監理部門に合格し、登録した方。
(b) 大学または高等専門学校を卒業した後、登録部門に関して20年以上の実務経験を有する方。

2、財産的基礎を有すること
資本金が500万円以上で、自己資本が1000万円以上あること(個人は、自己資本が1000万円以上あること)。

【有効期限】
建設コンサルタント業登録は5年間有効です。
引き続き建設コンサルタント業の登録をして営業するには5年ごとの更新が必要です。

建設コンサルタント業登録を受けると毎事業年度終了後4ヶ月以内に、
現況報告書を提出する必要があります。