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【自賠責保険とは】
自賠責保険に加入していない自動車を運転すると自動車損害賠償保障法という
法律により1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるということになります。
さらには、自賠責保険に加入していない自動車については、
有効な自動車検査証が交付されません、
つまり、俗にいう「車検が通らない」ということになります。
まとめますと、任意で、つまり保険契約者の自由な意思で加入する「任意保険」に対して、
自賠責保険は加入が法律で強制されているので、「強制保険」ともいえるものです。
自賠責保険の保険金は被害者と加害者との示談が成立しないと被害者に
支払われないと考えておられる方が多いと思いますが加害者との
示談が成立していなくても、被害者から直接保険会社に対して
損害賠償の支払いを請求することができます。 |
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当行政書士事務所では、後遺障害等級認定の相談や
認定異議申立を行なっております。
【後遺障害等級認定の目安】
後遺障害等級認定は、以下の条件を備えていることが重要です。
(1)事故後6ヶ月間以上、少なくとも月1回整形外科へ通院していること
⇒医師と良好なコミュニケーションが構築できていることがとても重要です。
(2)自覚症状があること
(3)自覚症状を裏付ける画像所見があること
⇒個人的な見解では等級認定に必須ではないと考えます。
以下の神経学的検査による立証ができれば等級認定は可能です
(4)自覚症状を裏付ける神経学的検査があること
⇒特に、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、筋萎縮検査、腱反射テスト、
知覚検査、可動域検査など「筋力・反射・知覚」の検査から、
自覚症状を説明することができれば、等級認定上有効な検査となります。 |
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保険制度では大量・迅速・定型・事務的に解決することが前提ですが、
被害者の方にとっての現実は、非定型で重大で深刻な事態です。
つまり、その事案ごとに個別具体的な対応が必要になります。
損害計算書は損害賠償請求書とも言います。
交通事故の損害額は、各損害項目を算定基準によって計算し、これを積算したものが、
総損害額となります。
なお、損害賠償の範囲(不法行為の場合)は通常生ずるべきであろう損害だけを
賠償させるのが原則です(相当因果関係説)。
また、損害項目と計算根拠を簡潔明瞭に書くことが必要です。
損害賠償額は、入通院治療費や通院交通費など
『実際に発生した費用』である 【積極損害】と、
休業損害や逸失利益など
『事故に遭わなければ得られたであろう利益』である【消極損害】、
そして傷害(入通院)慰謝料や後遺障害慰謝料など
『精神的な苦痛に対する賠償』である【慰謝料】を合計した【損害総額】から、
【過失相殺】した金額となります。
【損害賠償額の算定基準】
1. 自賠責保険の支払基準
2. 任意保険の支払基準
3. 弁護士会(裁判所)の支払基準
の3つがあり、どの基準で算出するかにより、
消極損害及び慰謝料などにおいて、損害賠償額が大きく違ってきます。
(一般的には、1<2<3の順で金額が大きくなります
※代理人として、直接示談交渉することはできません。 |
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