山本行政書士事務所では、以下の許可申請の代行を行なっております。

株式会社の最大のメリットは【株主】という第三者から幅広く資金を集められることです。
また、株主は、会社債権者に対して出資限度内の責任しか負いません。

株主総会が株式会社の意思決定機関となりますが、
株主は代表権や業務執行権を有しません。

【新会社法の特徴】
1)有限会社が株式会社に統合された。
最低資本金制度(1000万円)が撤廃、類似商業規制が廃止、記載基準が緩和された。

株式譲渡を制限する会社については、取締役会の設置が任意になりました。
また、最低限の機関設計(株主総会+取締役1名)で設立・運営が可能になりました。
さらに、取締役の任期も最大10年とすることが可能となりました。

【設立要件】
・資本金は1円以上です。
・取締役は1名以上です(監査役は置かなくても設立できます)。
定款の作成 発起人が、株式会社の商号、事業目的、本店の所在地等を定め、
会社の基本的な規則にあたる定款を作成します。

定款認証
株式会社の定款については公証人の認証を受ける必要があります。
当行政書士事務所にて代行いたします。
株式総数の引受と払込みの後は登記申請をします。

株式会社設立登記申請書
・添付書類を作成し、法務局へ登記申請します。
以前は、株式会社の設立に、資本金1,000万円以上、
取締役3人以上、監査役1人以上が必要でした。

しかし、新会社法では、資本金規制は廃止され、
取締役1人でも株式会社を設立することが可能となりました。

事業を起こしやすくはなりましたが、株式会社の運営については
自己管理責任の度合いがより強くなっています。

 

合同会社は、
株式会社の「有限責任」と、合資会社の「内部自治」の性格を持つ会社組織です。

合同会社は、社員が会社への出資額についてのみ責任を負い、
株式会社のように取締役会等の機関を置く必要がなく、
利益分配方法等を自由に設定できる会社です。

【設立要件】
・資本金が必要です(最低資本金の規制は撤廃されています)。
・出資者と役員が必要です。1人でも合同会社を設立できます。
定款の作成 発起人が、合同会社の商号、目的、本店所在地等を定め、
会社の定款を作成します。

当行政書士事務所にて代行いたします。

なお、合同会社は定款認証が不要です。
資本金払込みの後は合同会社設立登記申請をします。
登記申請書・添付書類を作成し、法務局へ登記申請します。

合同会社は、法務局に納付する登録免許税も株式会社よりも安く設定されています。
会社設立のコストを節約することができます。

すぐに設立したい、取引先や金融機関との関係で「法人格」が必要なときは、
合同会社の設立をご検討下さい。

NPO法人とは、一般に特定非営利活動促進法によって設立された
【特定非営利活動法人】のことです。
非営利とは、社会的使命の実現を志向し、公益活動に従事しているので、
利益配分をその主眼としておかないということです。

【設立要件】
1、役員数 理事3人以上及び監事1人以上
2、特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
3、営利を目的としないものであること
4、社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
5、報酬を受ける者の役員数が3分の1以下であること
6、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
7、公職者(候補者)、政党を支持、反対するものではないこと
8、暴力団員でないこと、暴力団員の統制の下にないこと
9、10人以上の社員を有するものであること

【設立手続】
設立趣意書、定款、会費、事業計画書、収支予算書、運営規則、組織体制などを作成します。

当行政書士事務所にてサポートいたします。

定款を作成する 定款とはNPO法人の組織・運営上の根本原則です。

NPO法人においては、設立認証の際に最も重要視される資料であり、
さらには設立後も公開情報として大変重要なものになります。

所轄庁の認証後、事務所の所在地を管轄する登記所にて、
設立登記をすることでNPO法人が成立します。

 

医療法人の意義は、経営者個人から医業を独立させることによって、
個人経営の継続の困難さを解消し、合理的な経営が可能となることにあります。

ただし、医療法人は、会社等法人とは異なり、営利を目的とすることができず、
配当をなすことはできません。

【設立要件】
1、設立準備(素案、設立総会)
2、認可申請等の作成(申請書・議事録・事業計画・収支予算書)
3、事前審査 指導及び問題点の指摘等
4、設立認可申請書の提出 内部審査
5、医療審議会へ諮問答申
6、設立認可書交付・設立登記
7、登記完了届
8、病院・診療所等の開設届